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2003年6月議会一般質問

その4 有事法制について

●1回目の質問

 今、通常国会で、「国民保護法」ができないまま、「有事法制関連三法」が成立しました。
「国民保護法」が整わない段階では、地方自治体に対する協力要請は、強制力をもたない、という条件付ですが、しかし、石破防衛庁長官は、「有事法制は国を守るためのもので、国民の、身体・生命・財産を守るのは自治体の責務」と明言しております。
 防衛庁長官の言をまたずとも、市民の身体・生命・財産を守るのは自治体の長として当然の責務ですけれども、この点について、次の三点について、お伺いいたします。

 まず第一点、「国民保護法」が成立する以前に、もし万が一「有事」という事態になったとき、市長としては協力要請があった場合、どうなさるのでしょうか。
 たとえば、医薬品や食料の保管命令、病院の明渡し命令などが、市民の退避路となる道路の占有命令が出た場合、市民の身体・生命・財産を守るために拒否するお考えはあるのでしょうか。

 第2点、市民の身体・生命・財産を守るためには、警察と消防の連携が必要になると思われます。警察は都道府県から指揮命令が出されますが、この警察との連携について、どのように対処なさっているでしょうか。

 第3点目、この「有事法制」は、「有事の恐れのある事態」や、「有事と予想される事態」についてはふれられていますが、「奇襲攻撃があった場合」についてはふれられていません。
「有事法制」制定が必要清華強調されましたケースのほとんどは、事前通告がある有事ではなく、一方的に奇襲攻撃が予想される事態だったのではないでしょうか。
 では万が一、仮に、奇襲攻撃があった場合、どのようにして、市民の身体・生命・財産を守ることができるのでしょうか。
 その対策については、どう対処なさるおつもりでしょうか。
 
●三枝市長の答弁

 非常に難しい質問でございまして、有事法制関連3法が可決されたと。これから国民の保護のための法制というものは整備していかなければならないと。
 これは国でも国民の権利に関することですから、そうとう慎重に、しかも検討事項も多岐にわたるのではないかというように感じておるところでございます。
 それらについても、やはり国民の理解を求めていかなければならないと考えておるところでございますけれど、いずれにいたしましても、ただいまのご質問の中では、仮に国民保護法制が整備のあいだに有事になったらどうするかと、これは非常に難しい問題でございます。
 その有事というのが、例えば地方自治体、春日部なら春日部として有事というものをどう捉えていくかでございます。
 ここらがなかなか難しくて、有事のあり方によっては対応のしかたも若干違ってくるだろうというように思っております。
 基本的には市民の生命を守っていくのは当然の話し、そして財産を守っていく、そのためにどうすることが必要かということが一番基本として考えていかなくちゃならないだろうというように思っております。
 ただ、有事になってくると、法律上、国の制約もでてきますから、それにどう対応するかというものも、その有事の存在の中で総合的に判断していかなければならないだろうというように思っておるところでございます。
 我々としてはできるだけ、例えばここに敵方の人達が攻め込んできてるときにどうしましょう、こうしましょうと言ってられる状況じゃないと思います。
 ですから、有事のあり方によっては違ってきますけれど、基本的にはやはり、今の現行の法律の中で市民生命の財産をどう守れるかということと、それから有事そのものですから、それに臨機にどう対応するかということ、これをやはり自治体の長としては考えていかなくちゃならないだろうというように感じておるところでございます。
 それから奇襲攻撃のところと言いますけれど、これも難しい話でございまして、実際にどのような奇襲攻撃を春日部が受けるのか、あるいは日本の国が受けるのか、状況によってはなかなか分かりませんけれど、たまたまアメリカにテロの奇襲がありました時に、春日部市に起きましても米国多発テロをきっかけと致しまして、緊急テロ対策本部というものを、連絡会議設置要綱というものは作ってあるが、奇襲の状況によって、この要綱がどう動くかそれでもなかなか難しいところでございますけれど、しかしひとつの想定の中で、危機管理というものは充分な対応をしていかなければならないというように考えておるところでございます。

●2回目の質問

 有事法制について今、国の憲法調査会のほうでも今国論を二分する論争になっております。
 さきほどから、裏のほうで声が聞こえましたけれど、有事法制、国を守るための法律である、では、国とは一体なんだろう。今その論議がおこっております。
 わたしはこの論議を真剣にする時期だと思っております。
 そして、わたしたちは有事法制が成立した経過の中で、一人ひとりにとってかけがえのない命、それが有事において何千というひとくくりの数、マスて捉えられてしまうことの危険性を感じています。
 先のイラクに対する武力攻撃、あれでも一つひとつのかけがえのない命が奪われていく現実を目の当たりにしました。
 だからこそ私たちは、自分たちにとって、本当にかけがえのない命を守っていく、そのために何をしなければいけないのか、それを考える時期に来ていると思います。
 そこで市長にはお願いがあります。
 さきほど有事というのはどういう状態なのか、どういうことが想定されるのか、とても難しい状態だとお答えになりました。わたしもそう思います。    だからこそ、もし万が一、有事に至ることになったとき、やはり地方自治体の使命というのは、市民のみなさん一人ひとりの生命、財産を守るという側にたった、その側からの発想、それが必要なのだろうと思います。
 ですから、これから始まります国民保護法制の論議に対しまして、本当に国民の皆さん、一人ひとりの命、身体、生命、財産を守るためにどうしたらいいのか、そういう視点からの法整備となるように自治体として声を出していただきたい、そのように思います。

●三枝市長の答弁

 有事法制に関してついては、やはり生命を守るということがまったく基本です。
 ただし、市民の生命を守るということではなくて、やはり人の命を守るということを原点におかなければならないと、わたしは思っております。
 そういうようなことの中で、これからの国のこういう保護法の問題等についても、ひとつ十分に関心をもっていきたいというように思っております。

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