★一般質問・その1
<公文書における性別記載欄の見直しについて>
●1回目の質問
第1点、公文書に於ける性別記載欄の見直しについて、お伺いいたします。
国では平成11年に、男女共同参画社会基本法を制定しました。また、埼玉県でも、全国にさきがけて、平成12年3月に、同条例を制定しております。
何人も、性別によって差別されることがあってはならない、という憲法に保証された基本的人権を、社会的に具現化するための法の制定、条例制定です。
しかしその理念に基づき、翻って考えてみますと、「男女がその性別によって差別されることはない」ということの基本に、どんな場面であっても、その人が男性であるか、女性であるか、ということを考える前に、先ず、人間として平等である、尊重しあう、という前提に立つことが求められていると思います。
しかし、長い間、男性、女性という区分けをすることが一般的であった社会の中にあって、この通念を覆すことは、考えるよりもずっと、むずかしいこととなっております。
そこで、この社会通念を覆すための第一歩として、手段として、男性か女性かということを問う必要がまったく関係のない事項に関しては性別を問わない、というルールを広く共通のものとしていく必要があると、今は考えられています。
そのような視点から、現在、市役所の公文書に関しても、性別の必要のない事項に関しては、性別記載欄をなくす、という方向になってきています。
春日部市役所でも同様だと思いますが、公文書における性別記載欄は、可能なものから省いていくことが求められています。
そこでお伺いいたします。現在、春日部市の公文書の中で、性別記載欄のある帳票類は、どのくらいあるでしょうか。
またそのうち、性別の確認が必要のないもの、それは、どのくらいあるでしょうか。
さらに、その中で、条例の改正等の手続きを経ないで、すぐに記載欄を廃止できるものはどのくらいあり、それに対してはどのような検討がなされているでしょうか。
また、条例や規則等の改正が必要なものについては、今後、どのような対応をするお考えなのかについても、併せてお伺いいたします。
●江川政策部長の答弁
公文書における「性別記載欄」の見直しについては、県内において、草加市、新座市、志木市の3市はすでに各種様式の見直しを実施し、現在久喜市が来年1月の実施に向けて、作業を進めているところでございます。
いずれの自治体におきましても、心と体の生の一致しない「性同一性障害」の方に配慮するため実施したということであります。
当市におきましても、心と体の性の一致しない方々への配慮ということは必要であると考えております。
また、国においては、「性同一性障害」の方の戸籍上の性別を変更可能とする特例法が、今年7月に成立するなど、社会的にも必要性が高まっていると認識しております。
このため、すでに実施している自治体と同様に、各種様式の性別欄について見直しの検討をする必要があると考え、庁内の様式全般の見直しを実施したところでございます。
調査結果につきましては、現在使用している様式が、2,082様式あり、性別記載欄のあるものが401様式、そのうち、性別欄削除可能なものが127様式、削減不可能なものが、274様式という調査結果でございました。
削減不可能な理由といたしましては、274様式のうち、法令、例規により削除できないものが211様式、事務処理上必要としているものが63様式になっております。
今後、この調査結果をさらに精査するとともに、性別欄削除に関して庁内調整を進め、削除可能なものから削除するよう、検討してまいりたいと考えております。
それから、法令で規定されている201様式のうち、条例で規定しているのは、というご質問ですが、印鑑条例に基づく印鑑登録証明のみがございます。今後、他市の例なども調査するとともに、本人確認の方法など併せて検討し、条例改正が必要と判断すれば、提案させていただきたいと考えております。
●2回目の質問(要望)
ぜひ、条例改正も含めて、速やかに実行していただきたいと思います。
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