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一般質問(2006年9月20日)その1

高齢者福祉施策について

■1回目の質問

① 生活困難な方への救済措置について

 今年度から、65歳以上の高齢者に対する税負担が大幅に増えていることは、マスコミで報道されている通りです。
 とくに、高齢者の方の住民税の課税の見直しが行われたため、住民税の税額の変更による、健康保険税また介護保険料、これは第3期になりまして、保険料の見直しと合わせて、住民税の非課税措置がなくなったことによる大幅アップ、そういうことによって、今まで何とか年金の中でやりくりしてきたけれど、これでは暮らしていけない、という高齢者の声が大きくなっています。

 そこで私は、春日部市としてはこのような実態をどの程度把握しているのか、住民税や健康保険税、介護保険料が決定してから、どのような問い合わせや抗議があったのか、ということを伺いましたけれども、各課に問い合わせなければ分からないということでした。
 春日部市としては、それぞれの課が、例えば市民税であれば市民税の徴収課が、あるいは国民健康保険税であれば、国民健康保険の窓口、介護保険料であれば介護保険課が、ということで、全部別々の窓口で対応しているため、一人の高齢者の方が、あるいは高齢者世帯の方が、どの程度の負担になっているかは、把握できないというようなお答えでした。

 そこで私は、狭い範囲ではありましたけれど、アンケートをお願いしていろいろ伺いましたところ、本当に高額な税負担となって増えております。

 年金が年額300万円前後の方ですと、年金額自体が1万円、あるいは2万円と減額になっているのに、税金が、住民税、国民健康保険税、介護保険料を合わせますと、少ない方で5万円、多い方ですと、7万3,800円という、年間ですが、大幅なアップしています。

 このようにいろいろ問題はありますけれど、私がこの調査をしていて、一番問題になっていること、本当に今困っている方、そういう方について、この場では質問させていただきます。

 伺った中の一つの例です。
年金額が年間約88万円、これは、国民年金に加えて、お連れ合いの方の厚生年金の遺族年金分が多少含まれているということで、年金が年額88万円になっています。
 この方でも、国民健康保険税年額27,480円、介護保険料年額22,200円の定額負担をしています。月額でみると、月7万3千円あまりの年金収入から、国保と介護保険料で4、140円負担していることになります。

 この金額、なんとか無理をして払えない額ではない、とお考えかも知れませんけれども、アパート暮らしのこの方は、家賃を4万円近く払っています。
 もちろん、光熱水費や電話代もかかります。その他、介護保険を利用しているので、1割の利用料負担があります。病院にも通院しているます。そうなると一切合切、必要な経費を引くと、手元には1万円残るかどうか、という暮し向きです。
 もちろん、お子さんなどもいらっしゃいます。ただ、この方、90歳を超えるという高齢の方ですから、お子さん自体がもう年金生活者です。
 お子さんたちの、年金の中からの援助でなんとかやりくりしている、でも食事を切りつめて、なんとかやりくりしている、というお話でした。

 これを、一度、生活保護世帯と比較してみていただきたいのです。多分この例では、生活保護世帯より若干収入は上回っていると思います。
 しかし、生活保護世帯の方が、生活扶助のほかに住宅扶助、あるいは医療扶助、介護扶助などが扶助されることを考えると、すでにこの方の暮らしは、生活保護世帯の基準以下ということは、どなたがご覧になってもお分かりだと思います。

 この方は先ほど申しましたように、お連れ合いの方の厚生年金の遺族年金分が、若干加わっています。
 しかしこれが、国民年金だけを受給されている方、月額6万6、000円です。6万6、000円ということはすでに、生活保護世帯の基準、70歳以上の方ですと、生活保護基準と生活扶助を合わせて月額6万9、000円ですから、それ以下になっているわけです。

 こういう方に対してどのようなケアをしなければならないのか、その点についてどうお考えなのか、それについてここで、きちんと見解を示していただきたいと思います。
 私は、今回アンケートにお答えいただいた方にいろいろとお尋ねして思いました。
 これからどんどん高齢化率が高くなることを考えると、是非、高齢の方、一人暮らしの方の暮らし向き、健康状態などを把握できる相談窓口、開いております、と言っても役所までなかなか足を運んで来られません。
 私もアンケートをお配りして、本当にこういうふうに聞いてくれる人を待っていた、というお年寄りはたくさんいらっしゃいます。それは市町村がやるべきことではないでしょうか。
 私は、こういう窓口を是非、住んでいる地域にも設けるべきだと思いますけれども、その点はどうお考えでしょうか。


②日中独居世帯に対する配慮について

 高齢福祉施策に対する、2点目の質問です。
 高齢者福祉施策のうち、緊急通報システムや配食サービスなどについては、一人暮らしか高齢者だけの世帯が対象となっております。家族の方が同居している場合は利用できません。
 しかし、家族がいても、日中仕事に出ていて、夜遅くまでお年寄りが一人で暮らしている、あるいは高齢者だけで過ごしているケースは少なくありません。

 また、家族と同居している場合は、世帯の収入が家族の合算となり、多くの場合は、介護保険料の負担等も重くなっているにもかかわらず、サービスは受けられない、という不公平が状態が生じているように思います。

 とくに配食サービスは、介護保険の予防給付に位置付けられるようになりました。介護保険の精神は、「利用者が必要なサービスを選択できる」という点にあると思います。
 介護保険料を払っている方々が、必要があるにもかかわらず、家族と同居しているか否かによって、サービスが受けられるのか受けられないのか、そういう不公平があってはならないと思いますけれども、その点についてはいかがお考えでしょうか。

③緊急通報システムについて

 高齢者福祉施策に対して3点目、緊急通報システムについて伺います。

 今年の7月から、緊急通報システム事業は委託となったと伺っております。
 委託とする理由として、24時間、看護士が緊急通報を受け、適切な処置をするため、とのことでした。

 しかし、これに対して、利用者の方から、今までのように消防署につながった場合は、いざというときにすぐ救急車がきてくれたけれども、警備会社につながるとなると、そこから救急車に連絡することになり、余分なワンクッションが加わることになるのではないか。そのことによって手当てが遅れることも考えられ、不安である、との声があがっています。

 確かに高齢の方に多い、脳血管の疾患や、転倒による頭部の外傷や心臓疾患など、一秒一刻を争う場合が少なくないと思います。
 だからこそ、昨今救急救命が重視され、春日部市でも救急救命士を養成し、高規格救急車を用意しているわけですから、1年にたとえ数件であっても、緊急に手当てが必要な事態が考えられるとしたら、せっかくの緊急通報システムは、消防署につながるべきではないかと考えられますが、いかでしょうか。

 もし、現行のシステムの利用が緊急性の高いものが少なく、今までのように相談が多いとすれば、同じ委託するにしても、たとえば、消防署に緊急通報システムを受ける人を配置してもらうようにするなど、すぐ対応できるシステムを考えることは可能だとで思いますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。

● 米山福祉部長の一回目の答弁

① 生活困難な方への救済措置について 

 まず、生活困窮者に対する救済措置についてでございますが、高齢者世帯等の生活困難者に対しましては、経済的自立や生活意欲の助長促進をはかるための制度として、社会福祉協議会が窓口となって、低所得世帯、高齢者、身体障害者世帯、または失業により困窮している世帯に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行なうことにより、世帯の経済的自立や生活意欲の助長促進をはかり、安定した生活を営んでもらうことを目的とする制度として、生活福祉基金を貸し付ける制度などが、生活困難者に対しての救済策として考えられるものでございます。

 その他には、経済的生活を支援する最終的な制度である生活保護のご利用が考えられるところでございますが、その基準に達しない低所得の高齢者に対しての経済的援助につきましては、高齢者の増加が急速に進展していくことをふまえた中で、現在の財政状況の中では、現状の貸付制度以外の支援策は残念ながら非常に難しい状況であると言わざるをえません。

 そういう状況にある方は、是非福祉事務所にご相談をいただき、心のケアと制度上のご支援の可能性を求めていきたいと考えているところでございます。

 次に、高齢者の生活実態等を把握できるような窓口についてでございますが、市と致しましては、毎年、9月を中心に高齢者単身世帯または高齢者のみの世帯に対し、高齢世帯調査を行い、実態の把握をすることにより、緊急時における迅速な対応に努めているところでございます。
 
 なお、昨今におきましては、プライバシー保護の観点から、対象となる高齢世帯の協力が得られる範囲で調査にあたる等、積極的な情報収集も容易ではない状況となっております。
 そのような中において、高齢者に対する相談窓口につきましては、市役所の高齢者福祉課や庄和総合支所、および高齢者の総合的な支援窓口である市内8ヶ所の地域包括支援センターにおいて、各種相談に対応し、地域の拠点として相談窓口の役割を果たしているものと考えているところでございます。

②日中独居世帯に対する配慮について

 
次に、日中独居世帯につきましては、現在、市では緊急通報システムおよび配食サービスにつきましては、家族等と同居されている、いわゆる日中独居の高齢者は対象となっていない状況となっております。
 こうした世帯につきましては、相談などがあった場合、それぞれの事情に応じ、民間を活用していただくなど、アドバイスをいたしているところでございます。

 なお、近隣の市町におきましても、本市同様、主に一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯を対象に、サービスを提供していると聞いております。

③緊急通報システムについて

 
次に、緊急通報システムにつきましては、平成18年7月から警備会社に委託し、24時間いつでも看護士の健康相談や、毎月1回の安否確認を受けることができ、また病院に搬送された場合に親族等に内容報告するなどのシステムを追加することにより、高齢者福祉の充実を図っているところでございます。

 万一、利用者に緊急事態が発生した場合は、市消防署および警備会社との協議により、通報者の状況を素早く見極め、必要とあらばただちに消防署に通報がいくことが可能となっており、対処は遅くなる等の危険性はないと考えているところでございます。

 運用を開始してから、2カ月ほどが経過しておりますが、その間の緊急に搬送したケースを見てみますと、遅くとも1分程度で消防署に通報がいっており、これまでは、問題なく対応がなされているところでございます。

 したがいまして、消防署内に緊急通報システムの受信者をあらためて配置しなくても、問題が発生しないよう、緊急事態に備え、常時万全の体制を整えているところでございます。どうかご安心いただければと存じます。

■2回目の質問


① 生活困難な方への救済措置について

 さきほど、ご答弁の中に高齢者の方に限らずですけれども、生活救済資金の貸付を行なっているということですね。
 それから、それでも暮らし向きが立ち行かない方には生活保護というものがあるのだというお話でした。

 そのことですが、私が先ほど申し上げましたように、例えば、年金が7万円以上ある方というのは、すでにその段階で生活保護申請に行っても、基準以上になります。
 しかし、実際にその方というのは税額の定率部分の負担をしているわけです。介護保険料も国民健康保険税も払っているわけです。住民税は多分非課税でしょう。
そこの段階ですでに生活保護世帯基準以下になってしまっているという制度の矛盾があるわけです。

 私はここで福祉に関して質問させていただくことが多いのですけれども、その答弁の中でいつも、福祉や行政サービスというのは、公平でなければならないという答弁を何度もいただいておりますけれども、このような実態を見ますと、すでに二つの制度そのものが公平性に欠いているということは誰でもわかることだと思います。 
 生活保護という制度と老後の暮らしを支える年金制度、この2つのものが、同じその人の健康で文化的な最低の生活を支えるための趣旨で設けられている制度にも関らず、矛盾が起きているということは現実だろうとおもいます。

 確かに年金については生活保護的な観点でやられたものではないので、相互扶助的なものもありますから、100%税金によって支えられている生活保護と趣旨が違うといえばそうかもしれませんが、一人のお年寄りの方が生きていくそのために、必要なものというのは私は共通だと思います。ぜひ、この点について市としては検討していただきたい。

 必要なものを税金などをひいてしまったあと、手元に生活保護世帯の基準以下なってしまう方、あるいは生活保護制度の中には、単級扶助があります。
 医療扶助、介護扶助といったものは、もし、収入が生活基準以上になっても、医療費を払ってしまった場合には生活保護基準以下になってしまう方に関しては、医療扶助だけ単給で扶助するということも制度としてあるというように聞いています。 

 そのためには資産等を生活保護基準並みの資産というチェックが必要になるかと思いますけれども、生活保護制度の中でも、そのような単給扶助という仕組みがあるわけですから、ぜひそのようなものも研究していただいて、本当に生活に困って食費を切りつめたり、あるいは必要な介護を受けることを躊躇して減らしてしまって、結果として健康を害したり、介護状態が進んでしまったりする高齢者の方が春日部では一人もいないという状態にしていただきたいと思います。

 また、この社会保障制度の公平性という点から、もう一つ伺いと思います。  
例えば、小中学生に対しては、「要保護および準要保護児童就学援助制度」というものがあります。これはこの議会でも問題になりましたが、それまで要保護世帯の150%以下の家庭に支給されていたこれが、改正によって120%以下に切り下げられた時に、ここでも随分議論になりましたが、小中学生に関しては生活保護世帯基準の120%以下という配慮をしているわけです。 
 この部分、18年度は小中学生合わせて2億3621万円予算措置をしています。
 また、昨日、市長の答弁ありました、子育て日本一ということで、子どもたちの医療費を、通院も7歳の誕生月の終わりまで無料にするという方向で検討するという大英断なさいました。
 そういう英断をなさるなら、やはり、子どもも大事ですが、しかし今まで春日部市を支えてきたお年寄りの生活を支えるということも、大事な福祉の仕事であり、それは市長の責務であろうと私は思います。

 敬老会の中で、お年寄りに対していたわりの言葉、感謝の言葉をかけられた市長ですから、ぜひこのような生活困難な方々のお年寄りの生活暮らし向きに対してあらゆる角度から検討していただいて、市独自の支援策を模索していただきたいとおもいますけれども、その点はいかがが、部長とともに市長にもお尋ねしたいと思います。

 それから、先ほど、部長の答弁の中に、市役所の窓口、福祉事務所に来ていただきたいというふうに言いましたが、やっぱり、市役所まで出向くということは、今回いろいろな方にお会いしてわかりましたが、敷居が高いのです。
 やはり、身近なところで、民生員さんがいらっしゃいますけれども、民生員さんは大変な仕事量を抱えていらっしゃいますので、その状態を見るにつけても、やっぱり、地域包括支援センターが市内8ヶ所あり、そこでも相談受け付けますといっても、地域包括支援センター自体が先ほど伺いましたように、4種類の機能を持たされて、今本当に大変な状態にあります。
 介護予防のケアプランでさえ、まだ十分に作成できないでケアプラン難民が生まれているという実情を把握してらっしゃると思います。

 高齢福祉と介護保険課は違うといわれても、そこは連携をとっていただいて、地域包括支援センターにそこまでまかせることが今できるだろうか、そういう実態をよく見ていただきたいと思います。

 ぜひとも、これは、地域の中で気楽にお年寄りが相談に行ける、これが介護だとか、これが高齢福祉だとか、これが健康課だとか分けるのではなく、足を運べる窓口を、公民館の1ヵ所にでもいいので、武里団地の中には「ゆっく」という立派な施設もあります。そういうところに、ボランティアの方々でもけっこうですから、研修を受けてお年寄りの相談に乗る、そしてその相談をどういうふうに解決できるか、そういう方々を配置していただけば、もっともっと本当に暮らし向きに困っているお年寄りの方が聞いていただくだけで気持ちが軽くなる、いざという時、頼れるということだけで安心感につながるという事例をたくさん見てきていますので、ぜひ、そういう相談窓口を設けていただきたいと思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。

②日中独居世帯に対する配慮について

 
日中独居世帯に対する配慮です。
 配食サービスなどは、事情に応じて相談に乗っていただけるということでよろしいですね? 必ずしも、お年寄りの方、家族と同居している方だからといって、ダメだということではないと、民間サービスというふうにいわれたのでしょうか? 

 私が言いましたのは、同じように介護保険料を払っていて、予防介護の中に位置づけられている配食サービスですから、必要な人が選べる制度というのが介護保険の建前です。ぜひこれは介護保険の精神にのっとって、必要な方が利用できるサービスにするべきだと思います。

 家族の方と同居していても、日中高齢者だけになってしまい、片一方の方が要介護状態であるという家庭は少なくありません。
 ぜひ、そういう方のために家族が出かける前にお昼と夜と用意して、慌しく出かけるという家庭がけっこうありますけれども、やはり配食サービスを利用して、温かいものを温かい状態で食べられる、そんなサービスを同じ介護保険料を払っているのであれば、私は利用できるようにするべきだと思いますけれども、ぜひそのご検討をお願いしたいと思います。

③緊急通報システムについて

 
緊急通報システムですが、先ほどのご答弁の中で、「毎月1回の安否確認をしたり、相談にものったりするというサービスを追加するということから委託になった」ということですが、もし緊急の場合には協議をしてただちにということでしたが、協議をして消防署に通報して1分以内というのは、本当に可能なのかと思いました。

 2ヵ月経過をして、今のところ、通報が手遅れになった事例はないということで安心いたしましたが、2ヵ月でなかったから今後大丈夫かなということにはつながらないと思います。

 消防署、手狭かもしれませんが、緊急通報システムを設けるブースを一区画設けて、そこに相談を受ける看護士さんを配置されることはそれほど難しいことではないと思います。
 そしたらすぐにいざという時には、救急体制、もしなにかの問題で電話連絡がうまくつながらなかったりするような緊急事態も考えられます。そういうときでも、消防署の中にあれば、すぐに救急車出動といった体制もとれると思いますので、やはりこれは、同じ安心策をとっているのであれば、より安心なほうに設置するほうがよいのではないかと思います。

 特に委託によって昨年度より700万円増額になっておりますので、ぜひこの貴重な事業はより利用者の方にも優しいそして安心できるシステムにしていただきたいと思いますけれども、それについても再度お伺いいたします。

●米山福祉部長の2回目の答弁


 生活困難者に対し、市独自で支援事業を実施する考えにつきましてお答え申し上げます。
まず、生活に困窮する方には最低限度の生活を保障するとともに、その事実を助長することを目的とした所得保障制度として、憲法第25条に基づく生活保護制度がございます。

 また生活保護に該当しないものの、それに近いいわゆるボーダーライン層の方々につきましては、生活資金の貸付それから国民健康保険税および介護保険料の軽減、在宅高齢者サービス事業にあっては、家族介護用品支給や居宅改善整備事業補助金など、住民税非課税世帯を対象とした事業がございます。

 また、日常生活用具の支給、シルバーハウジングや養護老人ホームへの入所については非課税世帯には負担がないところでございます。

したがいまして、支援策につきましては、残念ながら非常に難しい状況であると言わざるをえません。ご理解をお願いしたいと思います。
 
次に、窓口についてでございますが、これにつきましては、ぜひ福祉事務所の窓口あるいは担当課、あるいは庄和総合所等を遠慮なさらずに来て頂ければと思っております。

 日中独居生活につきましては、やはり支援策の拡大を、これ以上高齢化率とか2007年問題とかを考えますと、これ以上サービスを拡大するということは、受益者負担ということそのものも考えていかなくてはならないという状況にあります。
 したがいまして、我々としてはできるだけ支援策としては研究していかなくてはならないと思いますが、状況的にはご理解いただきたいと思っております。

 緊急通報システムにつきましては、ご案内の通り7月に実施したものでございまして、現在は第一回目に答弁したとおりでございます。したがいまして、より喜ばれるシステムとして今後研究してまいりたいと考えております。

 ケア付き住宅の関係では、公営住宅におきましては、弱者優先の入居をはかっているというふうに聞いているところでございます。これら現在ある制度を活用しながら、相談に応じて参りたいと。それから、県営内牧団地におきましても、高齢者世話付き住宅生活援助員派遣事業を行なっております。
 したがいまして、市営住宅においても、このような導入という状況があった場合、我々としたは研究をしていきたいと思っております。

●石川市長の答弁
 
 生活困窮者に対する救済措置について答弁いたします。
 高齢者で経済的生活に困窮している方に対し、市としてなんらかの救済措置がとれないかというご質問でございますが、市民の中には年収、年金以外にも資産を活用していらっしゃったり、家族等からの援助がある方など、生活保護の適応を受けなくてもそれぞれが状況に応じて生活を送られて、努力しておられる方もいらっしゃいます。

 個々の世帯の生活実態は様々でありまして、困窮者の実態を細かくつかみにくいところもありますが、経済的に生活保護に準ずる世帯につきましては、現在の社会保障制度の中においてきめ細かく相談に応じてまいりたいと考えております。

 行政といたしましては、こうした相談者に対しどういう最善の支援策があるか、絶えず模索しながら対応しているところでございますが、現段階では市として独自の救済策をとることは、現況の財政状況を勘案した場合、非常に困難であると考えております。

 次に、高齢者の住まいについては、公営住宅において弱者優先の入居をはかっているので、これら現在ある制度を活用しながら相談に応じていきたいと考えております。

 また、県営内牧団地において行なっている高齢者世話付き住宅生活援助員派遣事業を、市営住宅においても導入していく状況が生じてきた場合は、研究することも一案だと考えております。

 なお、グループリビングなどのように、地域や仲間同士での高齢者が助け合って暮らす形態が今後増加してくることも予想されますが、そのような動きがあれば、適時要望等などに応じて研究をしてまいりたいと考えております。

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