●2007年3月議会討論
★春日部市春日部コミュニティセンター条例の一部改正について
ー反対討論ー
第10号春日部市春日部コミュニティ条例の一部改正について、「フォーラム春日部」を代表し、反対の立場から討論いたします。
今回提案の条例改正は、公共施設を有料化することを骨子とするものです。
最初にお断りいたしますが、私たち「フォーラム春日部は、公共施設の有料化については、市民の皆さんの大方の同意を得られるものと考えており、その点については反対するものではありません。
ただし、有料化に当たっては、市長も趣旨として説明されたように、「市民の皆さんに公平な負担をお願いする」とする、公平な負担でなければなりません。
そしてそのためには「公正なルール」の元に行われなければならないはずです。
しかるに、今回の一連の条例改正には、有料とするための基準となる利用時間区分に不整合が見られるなどの矛盾がありました。
また、利用料の減免規定が示されておりません。
さらに、使用を取り消した際の利用料還付については、「市長が特に必要と認めたとき」としていながら、原則としては還付するというのは問題です。
還付するのであれば、何日前まで取り消した際には還付する、等の規定が必要になるはずで、市長の裁量に委ねるべきごときルールにしてはならないと考えます。
以上の3点から、この条例改正が公正なルールとならないのは明白だと考えます、。
とくに、利用料の減免については、今回対象となる施設の性格から、社会教育やコミュニティ推進に資する団体が対象になることが考えられます。
しかし、その対象が示されないまま、規定が定められることには、疑問が残ります。
子育て支援、不登校・ひきこもり等の教育問題、お年寄りを支える活動などの福祉関連で、極めて今日的な課題と取り組んでいる団体には、まだ実績も浅く、団体補助や助成の対象となっていないところも数多くあります。
このような団体が大きく育つことによって、行政では取り組みことがむずかしい、課題の解決が、「市民との協働」で実現する可能性も秘めていますが、今までも手弁当で活動していた小さな団体は、今回の有料化によって活動を縮小しなければならなくなるおそれもあります。
公共施設の有料化は、単に有料化に止まらず、併せて、団体補助・助成のありかたも含めて検討すべきものと考えます。
有料化にあたっては、庁内だけでなく、今一度、関係団体・市民団体との十分協議が必要ではないでしょうか。
有料化が決定されたのちに関係団体に説明するというのでは、「市民との協働」という市長の市政運営のポリシーから大きくかけ離れていると云わざるを得ません。
以上の理由から、本条例の改正は時期尚早と考え、反対いたします。
さらに、
・ 議案第11号春日部市庄和コミュニティ条例の一部改正について
・ 第12号春日部市男女共同参画推進センター条例の一部改正について、
・ 第17号春日部市勤王者会館条例の一部改正について
・ 第18号春日部市庄和勤労者福祉センター条例の一部改正について
・ 第25号春日部市公民館条例の一部改正について
・ 第26号春日部市視聴覚センター条例の一部改正について
・ 第28号春日部市立学校夜間照明施設条例の一部改正について
につきましても、本議案と同様の理由から反対とすることを、ここで申し述べておきます。
★平成19年度春日部市下水道事業特別会計当初予算について
ー反対討論ー
議案質疑の中で、資本費標準化債は、公債費の一部に充てますとの執行部の答弁があり、これは借金を返すために起債(借金)をするということです。
起債額も年々増加し、平成19年度当初予算では、8億3,000万円を起債する予算になっており、債費比率も57%となっております。
議案質疑での答弁では、ほぼ満額を起債する、との考えのようですが、このままでは数年後は10億円の大台を突破し、歯止めが効かなくなりかねません。
もし、返済ができなくなった場合にはどうするのかという質疑に対しては、「大きい声では言えませんが、負担金の値上げをお願いすることになる(つまり下水道料金の値上げ)」との答弁でした。
市は資本費平準化債の起債については、一定の限度額を決めてから予算編成するべきであります。
資本費平準化債は、下水道の減価償却期間が44年という考え方に基づいていますが、実際には44年ももつとは思えません。
基本的にこの考え方には無理があります。
資本費平準化債は、たいへん危険な起債です。
会派「フォーラムかすかべ」は、できるだけ将来に借金を残さない、という考えです。
よって、この危険な起債に頼りすぎる下水道特別会計当初予算には、反対いたします。
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