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●2007年6月議会一般質問
ーその4ー【公の施設の利用料について

★ 1回目の質問

 この問題については、2点、お伺いする予定でした。

 1点目は、利用料減免についてお伺い使用と思っていましたけれども、これについては阿部真理子議員の質問と重複しておりますので、これについては要望に留めさせていただきたいと思います。

 私はこの利用料の減免について、一つ気になっていたことがあります。
 公共施設の利用を有料にするに当たって、その前提になっていた考え方で、「受益者負担」ということを再三伺いました。

 そこでこの「受益者負担」の考え方ですけれども、公民館の利用団体の中には、利用団体自らが「受益者」であるというよりも、「不特定多数の子どもたちに対する文化・教育的活動」や、「子育て支援」、「高齢者の方々あるいは障害をもっている方のための健康増進」など、そういう公共的な活動を行っている団体も多くみられます。

 となると、利用している団体を「受益者」とみることには無理があります。そのような受益者ではない団体に「受益者負担」として利用料を課していいものか、と思わざるを得ないのです。

 しかし、先ほどの質問・答弁の中で、このような公共性の高い活動をしている団体に関しては、その事業内容を担当課が精査し、「共催事業」にする方向で考える、という答弁がありました。
 今までの例でいいますと「共催事業」として認められるというのは、かなりハードルが高いんですね。後援、もしくは共催というのはさほどではありませんが、市との「共催」というのはハードルの高い条件がいろいろあります。

 そこで、今後、この「共催事業」に対する規定もきちんと見直していただき、あらゆる公共的な活動をしている団体の共催ということに市が取り組んでいただけるよう、要望させていただきます。

 公の施設の利用料について、2点目です。

 この公共施設・行政施設について、行政以外が使用している例があると思います。

 これは「行政財産使用規則」に基づいて使用を許可しているとのことですが、それらについて伺います。
 どのような施設をどのような団体が使用しているでしょうか。

 また、使用料についてはどのようになっているのでしょうか。
 使用料について、減免されている例があれば併せてそれもお示しください。

★ 関根学務指導担当部長の答弁

 行政財産の使用許可につきましては「春日部市行政財産使用規則」第2条において、地方自治法第238条の4第7項の規定により、
「その用途または目的を妨げない限度において用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる」
 という規定になっておりまして、この規定に基き、許可を行なっているところです。

 許可に当っての使用用途に関しましては、5つの規定があります。
1 職員、病院における入院患者等の皆さんが、当該行政財産を利用するため、当該行政財産における食堂・売店等の厚生施設を設置するとき。
2 公用または公共用に供するため、当該行政財産を使用するとき。
3 当該行政財産を、電気事業、ガス事業、その他公益事業の用に供するとき。
4 災害その他、緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。
5 その他、特別な理由があるとき。
 としています。

 現在、建物の全部または一部を公益事業等の事務室や作業所等として使用許可している団体につきましては、
・財団法人春日部市福祉公社
・社団法人春日部市シルバー人材センター
・社会福祉法人春日部市社会福祉協議会
・社団法人春日部市身体障害者福祉会
・社団法人春日部市医師会
・春日部市歯科医師会
・庄和大凧株式会社
・自治労連春日部市職員労働組合
 の8団体に対して、「春日部市行政財産使用規則」第2条の規定に基きまして、使用許可を行なっているところです。

 なお、許可に当たっての使用料につきましては、「春日部市行政財産の使用料に関する条例」第3条第1号または第2号の規定に基きまして、これらの団体につきましては使用料の減免を行なっているところです。

★2回目の質問

 ご説明で、行政財産を使用している団体は分りました。
 で、使用料の減免に対してきちんとお答えいだたきたいと言いましたが、減免、というお答えでした。
 私の調べた結果は、全部の団体が免除になっていると伺っております。
 減免と免除とはずいぶんちがうと思います。
 
で、先ほどの減免規則の5項目です。
・食堂、売店等の厚生施設
・公共、公用
・電気、ガス等の公益事業
・緊急事態
 というのの中に当てはまるのかな、と思います。
 水道事業は公営企業でも使用料をいただいてますよね。
 
で、当てはまるのかな、という庄和大凧株式会社、春日部市医師会、歯科医師会というのは、確かに市民の皆さんの健康を守る点で大きな働きもしていただいていますが、医師会、歯科医師会とかいったところの会の事務所に行政財産を使用して使用料が免除、というのは、今、市民の皆さんに「公平な負担」ということをお願いしていて、「公平な負担」という観点からはどうなのか、と思います。

 市長はかねがね、公共施設の利用の有料化について、「公平な負担をお願いする」というふうにおっしゃっておられますので、こういった現状を「公平な負担」という点からどうお考えになるのか、伺います。

★香田財務部長の答弁

 先ほどの1回目の答弁の中で、使用料の減免という言葉で申し上げましたが、議員ご指摘の通り、8つの施設については全額免除ということですので、訂正させていただきます。

 2点目の、行政財産の使用料についての、水道事業者との関係ですけれども、水道事業者に関しては「地方公営事業法」の全部適用を受けており、企業の能率的な経営を図るために企業会計を設けている独立採算性の事業を行なっているというのはご承知の通りです。
 こうした中から、水道事業に関しては、庁舎施設の一部を事務室等に使用することに関しまして、これまで様々な協議を重ねた結果、現在の有料という形に至っている、ということです。
 ご理解をいただきたいと思います。

★小林健康部長の答弁

 医師会、歯科医師会に対して、施設使用料の減免を行なっている点についてお答えします。
 医師会事務所といたしましては、中央保健センターの2階1室を使用しております。面積は24平方メートルです。歯科医師会事務所につきましては、同じく保健センター2階で面積は16.27平方メートルです。
 毎年度、それぞれから減免の申請を受けまして審査し、減免を決定しているところです。

★関根環境経済部長の答弁

 庄和大凧株式会社に使用料を減免している理由について申し上げます。
 庄和大凧株式会社につきましては、大凧の関連商品を販売するところ、及び館内の一部を貸しているところです。

 庄和大凧株式会社は、平成2年に開館オープン時に宝珠花暖簾会や大凧保存会など22名で設置されたものです。
 単に来館者サービスやレストラン経営にとどまらず、大凧関連商品を販売していただくことによりまして、国指定の無形文化財である大凧のPR、併せて宝珠花地区商店街の活性化に協力していただいているものです。
 従いまして、使用料を減免しているものです。

★石川市長の答弁

 公の施設使用料について、公平・公正な観点から、今後の考え方について、をご答弁申し上げます。

 公共施設の有料化につきましては、受益者負担の原則に基きまして、使用料の徴収を行なうものと致しまして、公平性を重視した条例、規則づくりを進めてまいりました。

 次に、行政財産の使用料につきましては、個々の施設について各担当部長が説明申し上げた内容の通りです。

 また、春日部市の「行政財産使用の使用料に関する条例」第3条各号の規定により、減免を行なう場合には、施設の設置目的や申請者の設立目的、活動内容、経過等を総合的に判断しまして、実情に応じた判断を行い、公平、公正な観点から減免を行なってきましたが、今後においても、同様な考え方の元に行なってまいりたいと考えております。

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