本会議議案質疑・その1
春日部市近代化資金融資あっ旋条例及び小口特別融資あっ旋条例の一部改正について No.2
★2回目の質疑
まず第1点目の「責任共有制度」の導入に至った背景ですが、ちょっと部長が早口でメモがとりきれなかったのですが、伺っていますと、中央金融庁の方ではこれからは信用保管制度を見直すにあたって、貸し手である金融機関のほうで借り手側のきちんとした返済能力等も精査すべきだ、という観点がまず第1点になっているのかなというふうにお聞きしましたので、私の解釈が間違っていましたらお答え下さい。
2点目の信用協会金融機関が適切な責任分担をとるべきであるということですが、だからなぜここで適切な責任分担をとるべきだということが、今、制度改正として行なわれるようになったのかということを私はお聞きしたいのです。
つまり、あくまでも中小企業近代化資金だとか小口融資、特別融資というのは、これは金融機関の融資でないからこそ非常にありがたい制度だったわけです。借りるほうにしましては。
信用保証協会に信用保証料を納めることによって、中小企業の近代化資金融資以外は担保なし、保証人も事業所の代表者のみということで借りられる、しかも保証料と利息については市から補助も受けられるという非常にありがたい制度だったわけです。
それを今度は、ここで金融機関が20%ほどリスクを負うことになるわけですから、そのリスクを負う融資であるからこそ、じゃあ今まで無担保無保証ということで借りてきたものの、金融機関の調査が厳しくなってしまったら、非常に困るのです、これは。
先ほど、冒頭、今日の朝一番に春日部市商工業振興基本条例という春日部の商工業を振興していくんだという理念に満ちた条例の質疑も行なわれましたけれども、市長も「まちなか賑わい活性化」ということで、商工業の振興ということは重点に施策においておられると、私は理解しておりますので、そういうところでここで「責任共有制度」が導入されるということによって、借りにくくなるという懸念はないかどうか、そこらへんについてきちんと見解をお示しいただきたいと思います。
それから、ちょっと細かい点になりますけれども、変化する点についてということで、代位弁済の金額が10%で変らないようなお話があったのですが、無担保保険の場合は10%から8%に市は減って、普通の場合は15から12%というふうに、代位弁済の場合に市の負担割合は減りますよね、
それからもっと大きいのが、信用保証協会は、今では保険から80%から70%、返済不能になった場合にはそこで補われていて、保証協会と市から10から15%請け負っていたわけですが、今度改正後、金融機関が20%受け持つことになると、保険と信用協会というのは同じに信用保証料から賄われているのだと思うのですが、今まで保険と信用協会で90から85%になっていたものが、72から68%と減りますよね、
そこのところでじゃあ信用保証料というは安くなるのですか?
安くなって銀行が20%リスクを負うことになると、銀行の融資を受ける場合には大体保証料をとられるわけですけれども、その20%のリスクを負うことについての保証料というのは銀行がまるまる負担することになるのか、銀行が独自にかけている保険か何かの中で賄なわれて、借り手とかに新たな負担が生じることがないのかどうか。これが2点目です。
それから、3点目ですが、変わらないというお話でしたが、一般小口資金融資につきましては、今までは担保不要というふうになっていたのが、今度必要に応じて担保が必要というふうに変化します
そうしますと、先ほどから申し上げていますように、小企業や零細企業にとってはとてもありがたかった、無担保無保証融資というところが崩れてくる懸念があります。
借りにくくなるという懸念があります。
この必要に応じて担保が要するというのは、どういう場合に担保が必要になってくるのか、その点についてお答え下さい。
★関根環境経済部長、2回目の答弁
まず、「責任共有制度」導入の背景としましては、代位弁済の件数が、金額も合わせて増えてきたということが一つの要因であると考えております。
次に、「責任共有制度」は適切な責任共有と役割分担の観点から、全国一律に導入されるものであります。
信用保証協会と金融機関との連携の上、従来と同様に中小企業の振興に寄与よるよう、適切な運用に努めるというふうに考えております。
市としましても、改正後の融資実行件数の推移等を重視し、金融機関に対し中小企業の支援育成を十分に考慮するようお願いしてまいります。
また、参考までに本市の損失補償の状況についてご説明申し上げます。
平成16年度の代位弁済件数が26件で、損失補償額の合計が900万1131円で、平成17年度が19件で870万96817円で、平成18年度が23件で674万5355円となっており、多額の財政負担が生じております。
代位弁済より、金融機関へ補填された金額は、おおむねこの9倍程度と見込んでおります。
次に、「責任共有制度」の導入により、保証料が変更となるのかという質問でございますが、現在のところ、融資の全額が保証対象となっておりますが、「責任共有制度」導入後においては、80%相当額が補償対象となることから、信用保証料が軽減されることになります。
保証料の算定については、企業の経営状況や融資額、返済年数分によって異なりますが、一概に申し上げられませんが、今年度実績の平均値は融資額のおおむね3.7%程度となっておりまして、責任共有制度導入後においては現状と比較しまして、1割程度が軽減されるというふうに見込んでおります。
次に、担保を必要とする場合についてですが、保証審査の中で、個別具体的な判断がされますので、一律に基準は定められておりませんが、担保を必要とした今のところほとんどないと聞いております。
中小企業信用保険法による保険に対しましては、信用保証協会が支払う保険料について申し上げます。これは据え置かれるということでございます。
それから、共有制度導入後、代位弁済に金融機関もその20%を負担することになりますが、その負担に対しまして、金融機関が保険に入るかどうかにつきましては、各金融機関にゆだねられていることでございますので、ご理解いただきたいと思います。
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