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本会議議案質疑・その1

春日部市近代化資金融資あっ旋条例及び小口特別融資あっ旋条例の一部改正について No.3

★3回目の質疑

  2回目で代位弁済が増えてきたということがあげられましたが、幸いなことに春日部市の場合はこの3年を見てみますと、逆に減ってきているという状況があります。
 逆に借りる人も、借りたお金は返さなければいけないので、借りる人も減ってきたのかなという懸念もないわけではありませんが、いろいろこの無担保無保証という制度を利用して、悪質な借り手もあるということで、それも規制するという背景も私はうかがっておりますけれども、あとどうしてもわからないのが、適切な責任分担を信用保証協会と金融機関が負うことにするということの背景が、2回目のご答弁を聞いてもわからないです。
 損失補填がすごく多額になってしまって、各都道府県の信用保証協会と保険を担っている中小企業総合事業団のほうがどうもこれでは賄ないきれなくなっているんだということで、金融機関にも20%負担してもらえないだろうかという話であれば、とてもすっきりするのですが、その説明が出てこないので、そうすると国の施策として、今までは国が出資している中小企業総合事業団と都道府県の信用保証協会が一体となってその保証の制度をつくりながら、金融機関の融資ではない、市町村が窓口になって斡旋するとても借りやすい、ありがたい融資制度を作ってきたのに、今度はそういうことではなくて、徐々に金融機関のほうにシフトしていきますよということの第一歩であるのかどうかという、これは非常に見極めなければいけないことではないかなというように思います。
 その点については、動きとか部長なりの見解がありましたら。お答えいただきたいと思います。

 それから、条例改正されたあとの融資ですけれども、今までは必要に応じて担保を、というのも、担保を課した例もないという、ほとんどないというご答弁でしたが、それは今までのことでありまして、これから金融機関が20%リスクを負うということになると担保を求める件数が増えはしないか、あるいは今までは市が斡旋したものに対して融資の許可がおりなかった例はほとんどないと聞いておりますけれども、今度20%リスクを負うことによって、市が斡旋したものに対して融資できないというケースが出てこないかどうか、これはきちんと今後、改正後、調査していくべきではないかと思います。

 それで、もしそういう今までの改正前と融資の仕方が変わってきたというのであれば、これはやはり自治体が中小零細企業を保護するという観点で、きちんと金融機関とそのケースで責任をもって、斡旋をした責任があるわけです。斡旋したのに融資されないという例があったらすぐに調査をして借りにくいものにならないようにしていただきたいと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。

 あと、銀行側の保険についてはわからないというお話でしたが、銀行の20%リスクを負う方の保険料が借り手側に負荷されるのかどうかということだけ、先ほど、保証料のほうは1割程度安くなるということで、これは借り手にとっても保証料を補助している市にとっても負担は軽くなるということなので、その点についてお答えいただきたいと思います。

★関根環境経済部長、3回目の答弁

 無担保保険と普通保険につきましては、信用保証協会の審査によりまして、その適用が判断されますが、原則としては担保を付しないという融資については、無担保保険を適用することになります。
 融資が受けにくいのではないかというふうに心配されていますが、決して、その辺についてはないというふうに聞いております。
 担保につきましては、リスクも伴わないということでございますので、各銀行とか保証協会のほうに指導してまいりたいと思います。
 次に借りにくくなるということでございますが、融資の斡旋制度につきましては、商工業の振興をはかるため、重要な制度であると考えておりますので、「責任共有制度」の導入後においても、今までと同様に、中小企業育成支援のため制度趣旨を十分に尊重して、融資に協力していただくよう、金融機関にもお願いしていきたいと考えております

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