●2007年12月議会
春日部市後期高齢者医療に関する条例制定について
賛成討論
本条例の制定を必要とする「後期高齢者医療制度」は、そもそも、この制度の目的自体が、高齢者の医療費が年々増え続けることの対策として、主に75歳以上の方に保険料を賦課するというものです。
増え続ける高齢者医療費については、本来であれば医療保険制度全体の問題として検討すべきです。私たち「フォーラム春日部」としては、まず前提として、この「後期高齢者医療制度」そのものは認めることができない、ということを申し上げておきます。
さらに、この制度が本格的にスタートすると、74歳までは家族の扶養となっていた方でも、75歳になったとたん、自立せよと言わんばかりに、保険料が自己負担となる、という不自然な状況が生まれます。
同じ方を対象とする他の制度では、たとえば介護保険では高齢者だけの世帯分離はよほどの理由がなければ認められていませんし、それまで加入していた医療保険制度そのものが、そもそも世帯合算が基本となっています。
この「後期高齢者医療制度」のみが個人単位となることは、他の制度ときわめて整合性を欠くものとなり、混乱を招きかねないことを指摘しておきます。
また、保険料については、たとえ収入がない場合でも、試算では均等割額42,530円、これが7割軽減されても12,750円の負担となります。夫婦二人の世帯では、25,500円もの負担となります。
今まで国民健康保険料を納付していた場合では、年収80万円の方でも12,750円の保険料は国民年金保険料よりも1,850円の負担増となり、夫婦二人では、個人負担分が加わって、14,600円の負担増となります。
最も負担増が大きいのは、年金収入200万円から220万円の所得段階で、税額の95,860円は、国保時代よりも7,160円の負担増になります。
現在、年金額の削減、所得控除の廃止、住民税の負担増など、さまざまな経済的負担が重くのしかかっているご高齢の方に、これ以上の負担増を強いるこの制度に対しては、廃止も含む抜本的な見直しをすべきであると考えます。
しかしながら、今議会に提案されています条例案は、保険料徴収など、この制度に係る市が取り扱う事務についてえ定めるものであり、この条例を定めなければ、春日部市にお住まいの75歳以上の方が医療機関を受診できなくなる恐れもあります。
今後は、埼玉県後期高齢者医療広域連合会において、この制度が真にご高齢の方の命と健康を守り、生活を脅かすことのないものとなるよう、抜本的に改めることを検討するよう、構成自治体である市執行部に第1点目として強く要望いたします。
2点目ですが、第9条に「過料については情状により市町が定める」としています。
「情状により定める」というのは誤解を招きかねない表現であり、条文としては問題があると考えます。改正について検討していただくことを求めます。
以上2点を要望し、本条例に賛成いたします。
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