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本会議質疑・市民参加推進条例について(2008年2月20日)
3 第3条「基本理念」について
【1回目の質疑】
市民と市の機関とが互いの立場を理解し、尊重すること。
とあるが、せっかくこの条例の根底にある「市民の権利を保証する」という理念を明確にするなら、ここに、「市の機関は市民から提出された意見に対し十分な検討を行うこと」
という一文を加えるべきではないか。
【答弁】
市の機関の責務を定めた第5条の第3項において、
「市の機関は基本理念にのっとり、市民参加の結果を行政活動に生かすできることができるよう、適切な時期に市民参加の手続きを行うとともに、市民参加の手続きにより述べられた意見を十分に考慮し、その反映に努めるものとする」
と規定している。
これは市民の意見に対し、十分に検討するのは、基本理念とするよりは市の責務とするほうが実効性が高まるとする考えから規定しているもの。
【2回目の質疑】
「市の機関が市民から提出された意見に対し、十分な検討を行うこと」というのは、5条の3項に市の責務としてうたっているから、ここで触れなくてもいいというのは、順序が逆であると思う。
基本理念の中にきちんとそのことを謳って、それを受けての市の責務であると、私は考える。
5条の中にあるからいいというのではなく、基本理念の中に、市の機関が市民の意見を尊重し、検討し、政策の中に生かしていく、という姿勢を掲げていただきたいと思うが、それについてはいかがか。
【答弁】
これは実効性が高まるということで、第5条第3項において、市の機関は基本理念にのっとり、市民参加の結果を行政活動に生かすことができるよう、適切な時期に市民参加の手続きを行うとともに、市民参加により述べられた意見を十分考慮し、その反映に努めるものとする、とさせていただいた。
【 3回目の質疑】
実効性を持たせるために、5条に入れた、ということだが、やはり「基本理念」だから、ここはきちんと市民の意見を尊重するのだ、ということを明記してほしい。
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