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本会議質疑・市民参加推進条例について(2008年2月20日)

4 第4条「市民の責務」について

【1回目の質疑】

 2項に、
 「市民は、基本理念にのっとり、特定の個人又は団体の利益ではなく、市全体の利益を考慮し」
 とあるが、意見提出の最初の段階から、このようなしばりをかけるのはいかがなものか。

 市民が参加する意味というのは、様々な立場の、幅広い市民が、まずは自分の立場から自由に意見を出し合うこと、その後十分に意見交換を重ねることによって、相互の立場や考えを理解し合うこと、行政のあり方も理解し、その結果の合意形成の段階で?はじめて公平性が?担保される、という過程が大事なのだと思う。
 
また、民主主義の原則である、「少数意見の尊重の元の多数決」という観点からも、最初の段階から少数意見が排除されることがあってはならないと思う。

 
 その過程なくして,最初から市と市民の恊働なのだから公平性をもちなさいという責務の負わせ方では、市民参加の門戸が狭められることにはなりはしないだろうか。

【答弁】

 この条文で規定する市民参加の目的が、市民と市の機関との恊働による暮らしやすい春日部市をつくることにあるため、市民や市全体の利益となる公正な市民参加に努めることを定めているもの。
 決して少数意見を排除するための規定ではないと考えている。

【2回目の質疑】

 少数意見の排除ではない、ということであるとのこと、市民参加であっても公平性は必要だというのは、よくわかっている。

 ただ、私が言いたいのは、公平性ということについて。今まで行政がやることというのは、公平でなければならないと言われてきた。しかし、そこに疑問がある。
 公平性というのは、行政が考える一方的な公平性でいいのだろうか。

 地方自治の主役は市民なんだから、市民の意見をまず聞いてほしい、ということを保証するのがこの条例であるとしたら、最初の段階では、いろんな立場の人の意見を幅広く聞く、という姿勢がなければ、私はこの条例の趣旨というのは生かされないと思う。

 それをストレートに施策に反映させるということではなく、幅広い意見を聞き、十分討論し、検討した結果、集約されたものに公平性があればいいはず。

 そこのプロセスの最初の段階で限定するのはいかがなものか、と伺っているので、その点に対する答弁がなかったように思うので、お聞かせいただきたい。

【答弁】

「特定の個人または団体の利益でなく、市全体の利益を考慮し」という公平性のことだが、もちろんいろんな立場の方々からのご意見を聞くことは必須であると考えている。
 考えた上で、やはり春日部市全体のことを考えて市民参加に努めていただきたい、という願いである。

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