●「母さんの視点」過去ログ
●議会&市政
●自伝風の長めの自己紹介
●活動日誌
●風のたより(片山いく子の議会報告)
●議事録・発言集
●メールフォーム
●リンク

トップ>>>議事録・発言集>>>このページ

本会議討論4議案第1号「春日部市市民参加推進条例」について
(2008年3月17日)

 継続審査に賛成の立場から「フォーラム春日部」を代表し討論いたします。

 今回、「市民参加推進条例が、多くの市民の皆さんの参加をいただき、担当課と共に1年足らずの短期間でまとめられましたことに対しては、率直に敬意を表したいと思います。

 しかしながら、今回提案されております条例案につきましては、だからこその修正を加え、よりより条例にしたいと考えます。

 具体的には、せっかく
「まちづくりに対する参加を市民の権利として保証する」
と前文まで設けて謳っており、さらに第3条の基本理念に、
「市民の参加する権利を保証し、市民の自主性を尊重し、意見を述べ提案する機会を確保する」
 としておりますのに、各条文をつぶさに見ますと、その理念と矛盾する点が見受けられます。

1 第4条 市民の責務

 ここでは市全体の利益を考慮して参加することを、市民に求めています。
 市民参加は、その前提として、さまざまな立場の方の、様々な考えをお持ちの市民の皆さんの参加の上で協議を積み重ねることが不可欠です。
市全体としての位置づけや真の公平性の確保というのは、その上で、立場や意見を違いを超え、一致点を見出した上にこそ、その結果として生まれてくるものと考えます。

2 第6条 市民参加のための手続きの対象

 対象外となるものとして、2項(5)に
「市税の賦課・徴収、その他の金銭の徴収に関するもの」
 が挙げられています。

 市税の賦課・徴収、その他手数料、使用料、分担金等の金銭の徴収は、1項に、
「市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入、または改廃」
 が挙げられていることと矛盾します。
 また、各種審議会委員に公募委員を加えることが、本条例の付則として提案されています。この各種審議会の審議内容とも矛盾する事態が想定されます。

 これについては、これを除外規定とする根拠とする地方自治法第74条1項にあるように、
「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例の制定または改廃」
 と限定すべきであると考えます。

3 第14条 市民政策提案手続きについて

 この手続きは、市民10名以上の連署が必要がどうか慎重な検討が必要と考えます。

 4 第15条 市民登録制度

 なぜ登録が必要とされるのか、幅広い市民の参加を促すための条例という面からみて、いまだ議論の分かれるところです。

 5 第19条 市民参加推進審議会の組織

 推進審議会は委員10名以内をもって組織するとあり、さらに公募委員は4名以内と考えているとのことですが、この点についてもせっかくの市民参加推進審議会委員として公募委員が4名程度でいいのかどうか、検討が必要です。

 以上の点から、「市民参加推進条例」は、今拙速に定めることよりも、むしろ、慎重な検討を経て、よりよいものにすることこそ、市民の民さんから寄せられた期待に応えられるものとなると考え。継続審査に賛成といたします。

トップ>>>議事録・発言集>>>このページ