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一般質問(2008年3月12日)

その2・特定健康診査・特定保健指導について

1回目の質問(一)

 平成20年度から、今まで「老人保健法」によって行なわれていた「基本健康診査」の制度がなくなります。
 今後は、新たに「高齢者の医療の確保に関する法律」によって「特定健康診査」、「特定保健指導」が行なわれることになります。

 すでに、この「特定健康診査」がどのように実施されるのかについては、今議会の今までの質疑の中で明らかになっておりますけれども、制度が変わるわけですから、市民の皆さんが混乱しないように、という観点から何点か伺いいたします。

 1点目、基本健康診査については、医師会に所属する医療機関で、一定の期間はあっても自分が都合のよいときに受診できていましたが、今後は、どこで、いつ、特定健康診査を受けることになるのでしょうか。

白石健康保健部次長の答弁

 受診対象者の方、これは国民健康保険の加入者である40〜74歳までの方と75歳以上の後期高齢者の方があります。
 この後期高齢者につきましては、広域連合から市が委託を受けまして、国民健康保険と同様の内容で実施する、ということでご理解いただきたいと思います。

 実施の方法ですが、まず、実施年度の7月から12月の期間におきまして、年齢区分によって受診月を定め、受診月の前月までに受診証をそれぞれ受診対象に送付いたします。
 その後、春日部市の医師会に所属します医療機関での個別健診により実施を予定しております。

 従いまして、年齢区分別に設定している実施期間に、受診される方の都合に合わせた受診日を選べるということです。

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