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討論 

議案第52号「春日部市立図書館条例の一部改正について」反対討論

 今回の条例改正には、新設される春日部市立庄和図書館を指定管理者による管理とするための改正条項が盛り込まれております。

 図書館という地方教育行政法に教育機関として位置づけられ、さらに図書館法によって目的が既定されている施設を民間企業車の管理に委ねることについての問題点は、私に先立って行われた討論の指摘の通りですので、重ねて申し述べることは避けたいと思います。

 仮に指定管理者制度を導入しても、営利を目的とする民間企業以外の民間機関や事業者の管理とすることもできるわけですが、そのためには、指定管理者の選定をどのように行うのか、その方法が大切になってきます。

 しかし審議の中の説明では、従来の指定管理者の選定と同様、公募による選定を行われるとのことでした。

 図書館の管理にふさわしい、非営利の事業者の参入を促すためには、応募に先立つ募集要項と、この要綱に添付する協定書が重要になるわけですが、現段階でその内容が明らかになっていない以上、果たして十分に精査された選考が行われるかどうか、疑問が残ります。

 また、今回の指定管理者は、図書館と児童センター等の性格の異なる施設を一体として管理することになることから、図書館運営の本旨を十分に理解する事業者が選定されるかどうか、という疑念も残ります。

 さらに総務省もこの指定管理者制度導入後、5年を経た昨年、「平成20年度地方財政の運営についえ」という通知の中で、この制度について「その在り方について検証及び見直しを行われたい」と明確に示しています。

 その理由として、協定の在り方、委託料の適切な積算のほか、

・ 公共サービスの水準の確保という観点が重要

・ 指定管理者の適切な評価を行うに当たっては、当該施設の態様に応じ、公共サービスについて専門的知見を有する外部有識者の視点を導入することが重要

と指摘していますが、今回の募集要項を策定し、事業者を選定する選定委員会は、相も変わらず、庁内の職員だけで構成されています。

かつまた、春日部市の指定管理者制度導入指針の中では、導入に係る方針として、「新設の施設については、指定管理者制度による管理と直営の場合の住民サービスの向上及び経費節減を勘案し、制度の積極的な導入を図る」としており、また導入施設の考え方の中でも、管理運営形態を検討するにあたっては、チェックシートにより個別法の確認、直営の妥当性、サービスの向上、経費節減の検討を進めた上で導入可能施設になるのかを判断する」としているのに対し、先ほどの教育環境委員長報告の中で、当委員会の質疑に対して「新設施設については、市としては指定管理者制度を適用することが決まっているから、図書館協議会に諮らなかった」との答弁があったと聞きました。

 このような判断は極めて不適切であり、あたかも新設施設は指定管理者の管理とするのが市の既定方針として、「地方教育法や図書館法等の上位法との関連も吟味しなかった疑いが残ります。また、図書館協議会等、外部の識者の意見も聞くことなしに一方的に指定管理者制度の導入を進めたことは大いに問題です。

 以上の点から、今条例改正には反対いたします。
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