2010年9月議会 一般質問その2
高齢者福祉について
★1回目の質問
【同居親族のいる高齢者の支援について】
1点目、同居親族がいる高齢者についてお伺いいたします。
この問題については、例えば高齢者の虐待については、施設入居以外では同居する親族によってが起こることなどから、介護保険サービスの利用や、あるいは市の高齢者福祉サービスの利用については、同居の親族ある、なしで線引きしないでほしいということを求めてきました。
また、近年同居する親族も独身だったりという状況もふえており、日中独居もしくは高齢者だけになる家庭もふえております。
国では、介護保険制度の中で既に3年前から、同居親族がいる場合における訪問介護あるいは介護予防訪問介護サービスの利用については一律機械的にサービス支給の可否を決定することがないようにという事務連絡を出しております。
しかしながら、なかなか実際にはこれが市町村に徹底しないことから、昨年の12月に3回目の通達が出ております。
また、最近判明した所在不明高齢者が大きな社会問題になったことから、同居親族がいる場合でも何らかの対策が求められるケースがあるということが共通認識となってまいりました。
国の通達のように、サービス利用については利用者の個々の状況に応じて具体的に判断するようにということについて、春日部市では高齢者の福祉施策として行っている緊急通報システムや配食サービスについては、いまだに同居親族がいないことが条件となっておりますけれども、国のこのような通達を受けて、この条件を見直す必要性についてどうお考えなのか、お伺いいたします。
【見守り体制について】
高齢者福祉の2つ目です。高齢者の見守り体制についてお伺いいたします。
高齢者が、だれにもみとられず孤独な中で亡くなり、しかも亡くなられてから日数がたってから発見されるという痛ましいケースが増加していることから、社会問題になっています。
春日部市でも、この夏はご高齢の方の熱中症など多かったのではないかと懸念されます。
それを防ぐために、高齢者の見守りのネットワークを整備していくことが求められております。
高齢者を見守るための地域ネットワーク、見守り協定を2年前からスタートさせた鳥取県では、8月現在所在不明高齢者が0であることが大きく報道されておりました。
埼玉県でも、要援護高齢者等の支援ネットワークの取り組みを進めており、既に平成17年度からネットワーク会議も持たれているようです。
春日部市でも高齢介護保険課と地域包括支援センターが柱となり、緊急通報システムや配食時の安否確認やケアマネジャーさん、介護ヘルパーといった介護従事者や医師会や民生委員、いきいきクラブ、社会福祉協議会などが一丸となって、そこに自治会の地域の方や郵便配達の方、新聞配達の方、電気の検針員さんなどの協力もいただくために、見守り支援ネットワーク連絡協議会を立ち上げているわけですけれども、ではこの協議会は具体的にどのように機能しているのか、お伺いいたします。
★亀井 充 健康福祉部長の答弁
【同居親族のいる場合に拡大すると、対象者が増大する】
1点目の同居親族がいる高齢者についてでございますが、現在高齢者福祉サービスとして緊急通報システム、配食サービスなどが主なものでございます。
議員ご指摘の同居家族がいる場合でもとのことでございますが、高齢社会の進展により今後ますます対象者が増加する中、同居されている世帯を要件緩和することになりますと、対象者が飛躍的に増大することになりますので、まずは現行制度の持続を行ってまいりたいと考えてございます。
また、介護保険制度における国からの通達でございますが、本市の対応につきましては、同居家族などがいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助などの取り扱いにつきまして、個々の利用者の状況を詳しく聴取し、やむを得ない事情により家事が困難かどうか確認の上、ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画書に生活援助が必要となる理由などを記載することでサービスの提供を認めているところでございます。
【地域ネットワーク体制を強化していきたい】
次に、2点目の見守り体制といたしまして、高齢者虐待防止見守り等支援ネットワーク連絡会を設置されているが、具体的にどのように機能しているかについてでございますが、平成19年3月19日に春日部市高齢者虐待防止見守り等支援ネットワーク連絡会議要綱を制定したところでございます。
設置目的といたしましては、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる高齢者虐待防止法が施行され、虐待に気づいた人に対し、市への通報を義務づけられたことにより、虐待以外の場合でも第一発見者からの通報が身近に行えているものと認識しているところでございます。
通報件数も年々増加してございます。
また、孤独死をできる限り防止するためには、近年は個人情報の保護により、単身者に対する情報の入手が困難となっているところでございますが、第一発見者となり得る地域の自治会、民生委員などの組織や地域包括支援センター、市民に身近に存在する団体などと定期的な在宅訪問の回数をふやすなどしているところでございます。
今後は、ネットワーク連絡会の充実などを含め、さらなる連携の強化を図り、迅速に見守り、安否確認がとれる安心安全なまちづくりに向けた地域ネットワーク体制の強化を推進してまいります。
☆2回目の質問
ご高齢の方の見守りでございます。確かにその見守りネットワークを通じて通報件数もふえているということですけれども、やっぱりこれについてもお隣、ご近所というのが、民生委員さんとか地区でいろいろ活動している方の連携でやっていくというお話ですが、やっぱりこれはお隣、ご近所の連携プレーというのが何よりも一番強いと思っています。
国のほうとしても、個人情報の取り扱いについて、このような見守り活動については個人情報をきちんと市のほうが規制を設ければ、個人情報を共有することはやぶさかではないという通達が出ておりますし、既に大阪府の箕面市等では、「ふれあい安心名簿条例」という条例を設けて、このようなときにきちんと情報を共用できる仕組みをつくっていますので、そういうことについて検討していただきたいと思います。
これは要望になります。
それから、同居親族がいる高齢の方にですけれども、先ほど部長は介護保険においては居宅サービス、生活援助については実情に応じてサービスを提供しているというふうに、きちんとそれは国のほうの通達を受けてご答弁いただきました。
だったら、どうして市の高齢福祉サービスは、それが適用できないのでしょうか。
対象者が飛躍的に増大するとおっしゃいますけれども、きちんと調査をして必要な方だけを、必要な状況にきちんと合わせてサービスを提供するということですから、同居の高齢者の数が多いから飛躍的に増大するということにはならないと思います。
これについてはぜひ前向きにこれから検討していただきたいと思いますので、その点についてご答弁いただきたいと思います。
★亀井 充 健康福祉部長の答弁
高齢者福祉についてでございますが、同居親族がいる場合でございますが、この場合は要件を緩和いたしますと、財政的にも非常にお金が出てしまいますので、そういうことも踏まえまして、高齢者福祉の総合的な判断の中で考えていきたいと思ってございます。
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